倫理経営
ロッテ免税店倫理綱領
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顧客に対する約束
顧客尊重 / 顧客満足
/ 顧客信頼 -
役職員の約束
規範遵守 / 誠実な職務遂行
/ 相互尊重 / 情報及びセキュリティ管理 -
パートナー会社に対する約束
公正な取引, 共同成長
非倫理的行為の禁止 -
社会に対する約束
健全な企業活動 / 社会貢献
環境経営 / 安全管理及び事故の予防
ロッテ免税店は公正かつ透明な企業文化と、社会的責任を果たす経営を追求し、顧客と共に世界的な最優秀企業へと発展していくことを目標とする。
そのために、ロッテ免税店は、すべての社員が常に遵守すべき基本原則を定めた倫理綱領を制定し、その実践を誓うものである。
第1章 総則
- 第1条 [目的]
- 1. 本綱領の目的は、ロッテ免税店の役職員の正しい行動や価値判断の基準を定め、倫理経営実践の意識強化に貢献することで倫理的経営活動の基盤を作り、促進することにある。
- 第2条 [適用範囲]
- 1. 本綱領は、ロッテ免税店の業務を遂行する全役職員及びパートナー会社と、社内に常駐勤務するパートナー会社の社員を対象とする。
- 第3条 [組織]
- 1. 本綱領の適用のために、別途の倫理委員会を置くことができる。
- 2. 本綱領の執行は、倫理経営チームが主管するものとする。
- 第4条 [適用]
- 1. 本綱領に関連して摘発された不正の処理は、人事委員会の規定に基づいて処理することを原則とし、規定に明記されていない内容は、本綱領に個別に定めることができる。
第2章 顧客に対する約束
- 第5条 [顧客尊重]
- 1. 顧客のすべての判断及び行動を最優先基準とすると共に、経営活動の優先価値と定め、顧客の権益を保護する。
- 2. 顧客の意見を常に尊重し、顧客を理解し、顧客の発展に役立つ価値を創出する。
- 第6条 [顧客満足]
- 1. 最高の製品とサービスを提供し、顧客から一番先に選択していただけるように最善を尽くす。
- 2. 顧客の要求を的確に把握し、不満や意見は迅速かつ正確に対応・処理する。
- 第7条 [顧客信頼]
- 1. 顧客に対して虚位または誇張情報を提供せず、正直で正確な情報のみを提供する。
- 2. 顧客に対しては真実のみ話し、顧客との約束は必ず守る。
- 3. 顧客情報は、絶対外部に流出してはならず、事前に約束された業務以外の用途に使用してはならない。
第3章 役職員の約束
- 第8条 [規範遵守]
- 1. 実定法はもちろん、社会規範、社規、高い倫理的価値観に基づいて正しく行動する。
- 第9条 [誠実な職務遂行]
- 1. 全ての職務を正直かつ透明に遂行し、公正な企業文化の造成に常に努力する。
- 2. 全ての情報の記録や報告は、正確かつ正直に遂行されなければならず、文書・計数の偽造及び虚偽の報告をしてはならない。
- 3. 会社の資産を確実に維持・管理し、任意に個人的用途で使用してはならない。
- 4. 会社の許可を得ずに二重就業をしてはならない。
- 5. 同僚及び部署同士の積極的な協力と円滑な意思疎通を通じて、業務の効率を高める。
- 6. 公正さを阻害し得る金銭、プレゼント、供応などのいかなる形の経済的な利益も受けてはならない。
- 7. 役職員の慶弔で職員及びパートナー会社などに無理な負担を与えてはならない。
- 8. 個人の参政権や政治的意思を尊重するが、社内では政治活動を行わず、会社の資金や施設、人員などを政治目的で活用しない。
- 第10条 [自己啓発]
- 1. 望ましい人材像を自ら定め、たゆまぬ自己啓発を通じて、その理想に近づけるよう着実に努力する。
- 2. 上級者は下級者の適性や才能を考慮し、能力を向上することができるよう支援する。
- 3. 会社は、役職員のたゆまぬ自己啓発をすすめ、業務遂行に必要とされる能力の向上を積極的に支援する。
- 第11条 [相互尊重]
- 1. 役職員は、相互に尊重しながら健全な同僚関係を築き、相互理解を通じて協力する職場作りに努める。
- 2. 学歴、性別、宗教、年齢、人種、国籍などにより差別しないものとする。
- 3. 組織内で違和感を生じさせる派閥を作ったり、私組織を結成してはならない。
- 4. セクハラや暴言、暴力など、健全な同僚関係を阻害する一切の言動・行動をしてはならない。
- 5. 職員同士の金銭取引や共同投資をしてはならない。
- 第12条 [情報及びセキュリティ管理]
- 1. 内部の知的財産や機密情報は、事前許可や承認を得ずに外部に漏らしたり、第三者に公開・提供してはならない。
- 2. 職務上知り得た内部者情報を利用して、個人、家族、知人が不当に利益を得てはならない。
- 3. 知的所有権は会社の基盤であるため、セキュリティ管理を徹底する。
第4条 パートナー会社に対する約束
- 第13条 [公正な取引]
- 1. パートナー会社との全ての取引は、透明かつ公正な原則に基づいて推進する。
- 2. パートナー会社に対して公正な参加のチャンスを与え、取引に必要な情報を公平に提供し、取引条件については十分協議する。
- 3. 公正取引関連法規制を遵守する。
- 第14条 [相互発展の追求]
- 1. 共同利益のために努力するパートナーとして認識し、相互信頼と協力関係を確固たるものとし、相互発展を目指す。
- 2. 合法的支援によりパートナー会社との競争力を強化し、共同発展を追及する。
- 第15条 [非倫理的行為の禁止]
- 1. パートナー会社から金銭、供応、接待、または便益の提供を受けてはならない。
- 2. 優越的地位を利用したパートナー会社に対する非倫理的行為を禁止する。
第5章 社会に対する約束
- 第16条 [健全な企業活動]
- 1. 国家及び地域社会の法規制や正しい社会的価値観を尊重し、合理的かつ健全に企業活動を行う。
- 2. 健全な企業活動を阻害する不条理を排除する。
- 第17条 [社会貢献]
- 1. 役職員の健全な社会活動及びボランティア活動への参加を保障し、積極的に奨励することにより社会発展に貢献する。
- 2. 経済発展に貢献すると共に社会的・文化的活動により社会に貢献し、社会規範に合った経営を行うために最善を尽くす。
- 第18条 [環境保護]
- 1. 環境保護関連法規制を遵守する。
- 2. 環境汚染の防止や改善を率先して行い、資源の無駄遣いを防ぐために最善を尽くす。
- 第19条 [安全管理及び事故の予防]
- 1. 安全に関する国際基準、関係法規制、内部規定などを遵守し、事故を予防する。
- 2. 事故の予防及び災害発生時の迅速な対応のために、教育やトレーニングを定期的に実施する。
- 3. あらゆる施設物に対する定期点検を継続的に実施する。
第6章 規範違反に対する処理
- 第20条 [違反事項の通報]
- 1. 倫理規範に背く行為を認知したとき、または第三者から知らされた場合、必ず会社に通報しなければならない。
- 2. 会社は、内部不正の通報者に対する秘密を保障する必要があり、通報による不利益がないようにしなければならない。
- 3. 内部不正の通報者に対して、それを理由に報復しようとする者は、社内規定が定める範囲で加重懲戒に処することができる。
- 第21条 [違反者に対する処理]
- 1. 倫理規範の違反が見つかった場合、関連部署はそのことを関連書類及び調査内容を書面で作成、直ちに主管チームに通知する。
- 2. 主管チームは通知された内容を検討し、倫理委員会または人事委員会の招集を依頼する。
- 3. 関連のあるパートナー会社に対しては、事案の軽重を考慮して適切な措置を取り、会社の損失に対しては弁償措置をとる。
第7章 倫理委員会
- 第22条 [倫理委員会の構成]
- 1. 倫理委員会の構成や選任は、人事委員会の関連規定を準用する。
- 第23条 [倫理委員会の開催]
- 1. 職場倫理に関する違反行為が発生した場合、主管チームまたは該当部署は、関連証憑資料及び具体的事実を書面で作成し、直ちに委員会幹事に通知しなければならない。
- 2. 委員会幹事は、通知された内容を検討し、倫理委員会の開催可否を決定する。
- 第24条 [褒章及び懲戒]
- 1. 会社は、倫理経営活動に功労のある役職員に対して、倫理委員会または褒賞委員会の意見に基づいて褒賞することができ、その水準や手続きについては、会社の関連規定に従う。
- 2. 倫理規範に抵触する行為をした役職員は、倫理委員会の審議により懲戒に処することができ、懲戒の等級及び処罰に関する内容は、会社の関連規定に従う。
[附則]
- 第1条 [施行時期]
- 1. 本綱領は、2012年03月01日から施行する。(‘12.3.1改正)
- 2. 本綱領は、2015年03月01日から改正して施行する。
- 3. 本綱領は、2015年11月01日から改正して施行する。
- 第2条 [解釈基準]
- 1. 本綱領に定めがないか、解釈をめぐって紛争が生じた場合は、倫理委員会の解釈と決定に従う。