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Q
大規模流通業法が制定の背景は?
流通市場の独・寡占が深刻化し、大規模流通業者の影響力が強化したことにより、不当返品、費用転嫁などの不公正取引行為から納入業者の被害を防止する必要性が高まり、納入取引について明確な基準を定め不公正行為の種類を細分化・禁止する内容で制定されました。
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Q
大規模流通業法が適用される事業者(大規模流通業者)は?
直前の事業年度売上額が1千億ウォン以上か、3,000m2以上の面積を持つ店舗を運営する業者のうち、多数の納入業者から商品を納入してもらい販売する小売業者に適用されます。
1) 卸売りのみ運営する事業者は除外(卸・小売を両方営む場合、小売部門の売上額や面積で判断)
2) コンビニは直営店の売上と加盟店に供給した商品売上額を合計して判断
※デパート、大型スーパー、SSM、テレビショッピング、コンビニ、大型書店、電子量販店、インターネットショッピングモール(オープンマーケットは除く)が主要規制対象
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Q
書面契約の義務付けとは?
大規模流通業者は、納入契約が締結されたら主要契約内容が明示された書面を、直ちに納入業者に提供しなければなりません。
(取引形態、取引品目、取引期間、納入方法、納入場所及び日時、商品代金の支給手段・時期など)
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Q
契約推定制度とは?
納入業者が契約事項が明示された書面を流通業者に送ったものの、流通業者に届いた日から15日以内に書面で回答しなければ、送った書面の内容通り契約が締結されたと推定する制度です。
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Q
商品販売代金の支給期限は?
特約買収取引、委受託取引、賃貸(乙)の場合、商品販売代金を管理する大規模流通業者は、その代金を毎月の販売締切日から40日以内に納入業者に支給しなければなりません。
(その期間を過ぎて支給すると、公正取引委員会が告示する金利による利息を追加支給しなければならない)
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Q
書面補完の義務付けとは?
大規模流通業者は、あらゆる納入契約関連書面を契約終了日から5年間保存しなければなりません。
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Q
商品代金の減額・商品受領拒否及び遅滞・返品禁止とは?
大規模流通業者は、納入してもらった商品の代金を減額してはならず、納入業者と納入関連契約を締結してから該当商品の全部、または一部の受領を拒否したり遅滞してはいけません。
特に、正当な事由なしに納入してもらった商品の全部、または一部を返品してはいけません。
ただし、納入してもらった商品が契約した商品の内容と違っていたり、納入業者に責任がある事由により汚損・毀損されたり、商品に瑕疵があるなど、正当な事由がある場合はその限りではありません。
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Q
販売促進費用負担転嫁禁止とは?
大規模流通業者は、販売促進イベントを実施する前に販売促進イベントにかかる費用の負担などを納入業者などと約定しない限り、それを納入業者などに負担させてはいけません。特に、事前約定の場合も納入業者が分担する販売促進費用が50%を超えることはできません。
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Q
納入業者などの従業員使用禁止とは?
大規模流通業者は、納入業者などから従業員やその他納入業者などに雇用された人材を派遣してもらい、自分の事業所に勤務させてはいけません。
ただし、納入業者などの事前に派遣条件を書面で約定し、派遣された従業員などを雇用した納入業者などが納入する商品の販売及び管理業務に従事させる場合はその限りではありません。
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Q
事業活動妨害とは?
大規模流通業者は、不当に納入業者などに排他的取引をさせたり、納入業者などが他事業者と取引することを妨害する行為をしてはいけません。
<参考事項-事業活動妨害の成立要件>
1. 大規模事業者が取引上の優越な地位を利用
2. 店舗の賃借人及び納入業者との取引関係を、自社または自社の店舗だけに限定したり排他的取引関係を強要
3. 店舗賃借人や納入業者の自主的判断を制限し、他事業者との取引関係を不当に妨害する行為
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Q
経営情報提供要求禁止とは?
大規模の流通業者は、不当に納入業者などに情報を提供するように要求してはいけません。
<参考事項-提供要求ガ禁じられる経営情報>
1. 納入商品の供給条件、出店条件または商品原価についての情報
2. 他流通業者の商品売上またはキャンペーン情報
3. 他流通業者のEDIシステムのID・パスワード
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Q
経済的利益提供の要求・そのた強要行為禁止とは?
大規模流通業者は、正当な事由なく納入業者などに自分、または第3者のために金銭、物品、用益、その他経済的利益を提供させるようにしてはいけません。
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Q
その他不利益禁止とは?
大規模の流通業者は、納入業者などが大規模流通業者への法律違反行為を関係機関に通報したり知らせる行為をしたことを理由に、納入業者などに不利な契約条件に変更する行為、納入や売場賃借のチャンスを制限する行為、または契約履行の過程で不利益を与える行為をしてはいけません。
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Q
景品告示とは?
事業者が自分、または自分と取引関係にある他事業者の商品や用益の
1. 取引に伴い:商品やサービスを購買する行為
2. 一般消費者に提供
3. 経済上の利益
- 物品、金銭、割引券、商品券、その他有価証券
- 芸能、映画、スポーツ試合などの招待券または観覧券・便益などの用益
- その他顧客を誘う手段として認められる経済上の利益
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Q
景品告示の種類は?
消費者景品は取引に伴い提供する景品ですが、09年7月付けで廃止されました。
現在は消費者懸賞景品が運用されていますが、それは取引に伴う懸賞の方法で提供する景品です。
消費者懸賞景品の限度は、景品単体価額2,000万ウォン以下及び景品の合計額が予想売上額の3%を超えてはいけません。
ただし、予想売上額の3%を超えても景品の合計額が3,000万ウォン以下の場合は許容されます。
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Q
表示と広告の意味?
- 表示:事業者が自分または競合事業者が供給する商品または用益の取引内容または条件などについて、消費者が認知できるように商品や容器、包装または事業所などに設置された表示板に付着して記載した文字、図形、包装
例)POP、ショーカードなど
- 広告:事業者が自分または競合事業者に関する内容や、自分または競合事業者が供給する商品の取引内容または条件などに関する内容について、メディアを利用して一般消費者に知らせたり提示する行為
例)新聞、チラシ、DM、放送、ポスターなど
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Q
不当な表示・広告行為の種類
- 虚位・誇張広告:事実とは違う内容、または事実を膨らまして表示・広告する行為(不当種類の7割を占める)
-欺瞞的表示・広告:事実を隠蔽したり縮小する方法で表示・広告する行為
- 不当に比較する表示・広告:比較対象及び基準を明示しないか、客観的根拠なしに自分を他事業者と比較して優越または有利だと表示・広告する行為
- 誹謗的表示・広告:他事業者、または商品について客観的根拠のない内容を表示・広告したり、不利な事実だけを表示・広告して誹謗する行為
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Q
表示・広告法関連用語の整理
- 従来取引価格:当該商品と同じ商品を最近の一定期間(過去20日)に渡り販売した実際価格のうち最低価格
- 割引特売(値引き):一定期間に渡り値段を下げて販売する行為→期間が過ぎたら値段を通常価格に戻す
- 値下げ:一定期間でなく、一定時期から値段を下げて販売する行為→割引特売と誤解させてはいけない
- 限定販売:企画商品、通常商品を数量や値段を限定して販売する行為→必ず限定対象と数量を明記
- 廉価販売:一般売場、または臨時で特設売場を出して販売時期を過ぎた在庫商品、瑕疵があるかグレードの低い商品を販売する行為