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公正取引

ロッテグループパートナー会社の行動規範

ロッテグループは気候変動への対応及び持続可能な生態系の構築が人類に共通する時代の課題であることを認識し、
企業の社会的・環境的責任を果たすことで持続可能な経営のビジョンを達成します。
これによってロッテグループはESG(環境・社会・ガバナンス)経営を通して人類の暮らしに価値を加える企業に生まれ変わります。
ロッテグループは人類の持続可能な未来のための旅路にロッテグループのパートナー会社が共にすることを期待しています。

本規範はロッテグループの持続可能な成長と社会的価値の創出のためのESG経営の旗の下に作成されました。
本規範はロッテグループがパートナー会社に対して環境保護、人権尊重、安全管理、品質管理、遵法・倫理経営、経営システムの側面から求めることを提示しており、
全ロッテグループのパートナー会社が本規範を遵守してロッテグループと共にESG経営に加わることを望んでいます。
本規範は国連世界人権宣言、国連ビジネスと人権に関する指導原則、OECD多国籍企業ガイドライン、国連児童の権利に関する条約、国際労働機関(ILO)中核的労働基準、
責任ある企業同盟(RBA)行動規範などに基づいて作成されました。
本規範と事業を遂行する国の法令の内容が相反する場合は、より厳格な基準に従います。
  • 1

    環境保護

    ロッテグループのパートナー会社は、ロッテグループが策定した環境経営ポリシーを履行するために努力しなければなりません。パートナー会社はロッテグループの環境経営点検による改善措置活動に共に参加し、データに基づいた環境経営システムを構築できるよう積極的に協力しなければなりません。

    ア.法規の遵守
    (1) パートナー会社は事業を運営するに当たって、必要な環境関連の許認可を取得・維持し、事業を遂行する国の環境関連法規を熟知して遵守しなければなりません。
    (2) パートナー会社は環境規制の変化の動向を定期的に把握し、これを遵守するために努力しなければなりません。
    (3) パートナー会社は環境関連法規の内容と変化の動向について職員に持続的に教育を実施しなければなりません。

    イ.物質規制の遵守
    パートナー会社が事業を遂行する国の法規に特定物質の使用を禁止したり、物質の使用量を制限したり、物質の情報の表示を義務付けるなどの物質関連の規制がある場合、パートナー会社はこのような規制を遵守しなければなりません。

    ウ.環境への影響の検討
    (1) パートナー会社は製品を生産・流通してサービスを提供する過程で発生し得る環境への影響に十分な注意を払い、これを減らすために努力しなければなりません。
    (2) パートナー会社は環境への影響を定期的に点検し、これを緩和するための計画を立てなければなりません。
    (3) パートナー会社は製品を生産・流通してサービスを提供する過程において環境への影響を減らした環境に優しい製品を使用するよう努力しなければなりません。

    エ.気候危機への対応
    (1) パートナー会社はカーボンニュートラルを実現するためのロッテグループの努力に共に参加しなければなりません。
    (2) パートナー会社は温室効果ガスの排出量を記録し、これを削減するための計画を立てなければなりません。
    (3) パートナー会社はエネルギー使用量を削減できる計画を立てなければなりません。
    (4) パートナー会社は温室効果ガス排出量の削減、エネルギー使用量の削減のための革新技術を開発・適用するために努力しなければなりません。

    オ.資源の好循環
    (1) パートナー会社は廃棄物の排出量を体系的に把握・管理し、これを削減するための計画を立てなければなりません。
    (2) パートナー会社は製品を生産・流通してサービスを提供する過程においてプラスチックの使用量を減らし、廃プラスチックをリサイクルできる方案を見付けるために努力しなければなりません。

    カ.水資源の管理
    パートナー会社は水の使用量を体系的に把握・管理し、水の使用量を減らすための計画を立てなければなりません。

    キ.汚染物質の管理
    (1) パートナー会社は汚染物質の発生源を把握し、汚染物質の排出量を常時把握・管理しなければなりません。
    (2) パートナー会社は汚染物質の特性を把握し、その特性によって管理方案を設けなければなりません。人や環境に有害な物質はそれを識別するための表示をするなど、安全に取扱・保管・使用・廃棄するための方案を設けなければなりません。
    (3) パートナー会社は汚染物質を除去したり、排出量を最小化するための方案を設けなければなりません。
  • 2

    人権尊重

    ロッテグループのパートナー会社は事業を遂行する全ての場所において国際的に宣言された「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を支持・尊重し、人権を保障しなければなりません。パートナー会社はどのような偏見や違法な差別なく、構成員が潜在力を発揮してお互いに尊重する組織文化を作るために最善を尽くさなければなりません。

    ア.差別禁止
    (1) パートナー会社は人種、性別、学歴、年齢、障害、宗教、出生地、政治的見解などを理由に役職員の雇用、賃金、昇進、教育などにおいて差別してはいけません。
    (2) パートナー会社は役職員の採用に当たって、職務遂行に必要のない条件を要求してはいけません。
    (3) パートナー会社は役職員の多様性を尊重し、これを配慮するためのポリシーを設けなければなりません。

    イ.労働法規の遵守
    (1) パートナー会社は 事業を遂行する国の労働法規を熟知して遵守しなければなりません。
    (2) パートナー会社は役職員に事業を遂行する国の法令に定められた最低賃金、超過労働手当、福利厚生の項目などを含む賃金を支給しなければなりません。
    (3) パートナー会社は役職員の勤務時間が事業を遂行する国の法令に定められた労働時間の上限を超えないようにしなければなりません。時間外労働は役職員の自発的な同意によって行われなければなりません。
    (4) パートナー会社は賃金を決められた日に支給しなければなりません。
    (5) パートナー会社は役職員が理解できる言語で作成された給与明細書、または給与の支給内訳が記載された書類などを支給しなければなりません。
    (6) パートナー会社は外国人労働者を雇用する場合には、関連書類の原本(パスポート、労働許可証など)は労働者本人が保管するようにしなければなりません。
    (7) パートナー会社は役職員に対して事業を遂行する国の法令が規定する義務教育を実施しなければなりません。

    ウ.人道的待遇
    (1) パートナー会社は労働者に対するセクハラ、性的虐待、処罰、精神的または身体的強圧、悪口など、非人道的な待遇が起きないように努力しなければなりません。
    (2) パートナー会社は職場での地位または関係などの優位を利用して業務の適正な範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為が起きないように努力しなければなりません。
    (3) パートナー会社は役職員に対する人道的な待遇を保障するための方針を設け、これについて役職員に十分な教育を行わなければなりません。
    (4) パートナー会社は役職員に対する非人道的な待遇、もしくは職場いじめが発生した場合、被害者の希望と状況を十分に考慮して適切な措置を取らなければなりません。

    エ.結社の自由
    (1) パートナー会社は 事業を遂行する国の法令が保障する内容に従って、役職員が労働組合を組織し、それに加入して活動する権利を保障し、労働組合による団体交渉権利を保障しなければなりません。
    (2) パートナー会社は役職員が労働組合を組織し、それに加入して活動することによって差別待遇、報復措置、いじめなど、どのような形の不利益も発生しないようにしなければなりません。
    (3) パートナー会社は役職員が労働条件、経営方針などに関して自由にコミュニケーションできる雰囲気を作るよう努力しなければなりません。

    オ.未成年労働者の保護
    (1) 児童労働はどのような形でも禁止されています。パートナー会社は事業を遂行する国の法令及び児童労働に関する国際協約で定められた雇用最低年齢を遵守しなければなりません。
    (2) パートナー会社は18歳未満の職員の雇用が必要な場合、遵法経営担当者と相談し、関連法令に基づいた最低年齢要求事項を確認しなければなりません。
    (3) パートナー会社は関連法令に基づいた雇用最低年齢に違反していない場合、18歳未満の職員を雇用することはできるが、この場合危険性が高い業務に配置してはならず、労働によって教育機会が制限されないよう必要な措置を取らなければなりません。
    (4) パートナー会社は児童労働に関わっていたり、関連法律を違反している業者から財貨やサービスの提供を受けてはいけません。
    カ.強制労働の禁止
    (1) 強要、拘束、またはその他の強制労働などはどのような形でも禁止されています。パートナー会社は労働を強制する目的で暴行、脅迫、監禁などの行為をしたり、経済的状況、債務関係などを利用して精神的圧迫を加えてはいけません。
    (2) パートナー会社は暴行、脅迫、監禁などの行為をしたり、精神的圧迫を加えて労働を強制する業者から財貨やサービスの提供を受けてはいけません。
  • 3

    安全管理

    ロッテグループのパートナー会社は製品を生産・流通してサービスを提供する全過程において役職員の安全を保障するために努力しなければなりません。パートナー会社は安全事故を予防するための管理システムを構築し、ロッテグループが実施する事業場の安全管理評価に協力しなければなりません。

    ア.法規の遵守
    パートナー会社は事業を運営するに当たって、必要な安全関連の許認可を取得・維持し、事業を遂行する国の安全関連法規を熟知して遵守しなければなりません。

    イ.安全診断
    (1) パートナー会社は事業場の安全性評価を定期的に実施し、事業場の特性による危険要因を認知して、これを安全性評価に反映しなければなりません。
    (2) パートナー会社は事業場内の人に被害を加えるリスクのある機械・機具・設備の安全性を評価し、これを定期的に点検しなければなりません。
    (3) パートナー会社は事業場内で安全事故が発生しないように安全装置、防護壁などの必要な設備を設置し、定期的に点検しなければなりません。

    ウ.安全管理システムの構築
    (1) パートナー会社は事業場の責任者直属の安全管理専担部署を配置し、その業務の独立性を確保して自律的な安全管理システムを構築しなければなりません。
    (2) パートナー会社は安全事故に関する対応マニュアルを設ける必要があり、そこには即時の措置事項、避難手順、報告システム、後続措置事項などが含まれなければなりません。
    (3) パートナー会社は安全事故に関する対応マニュアルを役職員に十分な教育を行い、事業を遂行する国の法令に従って定期的に避難訓練を実施しなければなりません。
    (4) パートナー会社は安全事故が発生した場合、その発生原因を調査し、改善方案を設けるために努力しなければなりません。

    エ.安全教育
    (1) パートナー会社は役職員を対象に定期的に安全教育を実施しなければなりません。以上の安全教育には役職員の安全意識を高めて安全管理能力を育むための内容が含まれなければなりません。
    (2) パートナー会社は事業場内の安全管理に関する主要情報を目立つ場所に掲示しなければなりません。

    オ.食堂と宿舎の管理
    (1) パートナー会社は食堂を運営する場合、労働者に清潔な食事が提供されるよう食堂の衛生を定期的に確認・管理しなければなりません。
    (2) パートナー会社は宿舎を提供する場合、宿舎が安全で清潔を保てるように定期的に確認・管理し、宿舎に非常口と消防設備を適正に設置・管理しなければなりません。
  • 4

    品質管理

    ロッテグループのパートナー会社は製品を生産・流通してサービスを提供する全過程において製品やサービスの安全性と優秀な品質を保障できるよう努力しなければなりません。パートナー会社は製品やサービスの品質向上のための目標を立て、それを達成するためのシステムを構築しなければなりません。

    ア.法規の遵守
    パートナー会社は事業を遂行する国の法規で定められた製品の品質、安全及び衛生に関する規制を遵守しなければなりません。

    イ.品質管理システムの構築
    (1) パートナー会社は製品やサービスの品質向上のための具体的な目標を立てなければなりません。
    (2)パートナー会社は製品を生産・流通してサービスを提供する全過程において品質管理に関する具体的な方針を設け、役職員がその内容を熟知できるよう十分な教育を行わなければなりません。
    (3) パートナー会社は品質管理に関する主要情報を事業場内の目立つ場所に掲示しなければなりません。

    ウ.品質に対する評価
    (1) パートナー会社は製品やサービスの品質に対する評価を定期的に実施しなければなりません。
    (2) パートナー会社は製品やサービスを提供した顧客からその製品やサービスの品質に対する評価が受けられるプロセスを設けなければなりません。
    (3) パートナー会社は製品やサービスの品質が目標の基準値に到達できなかったり、顧客から製品やサービスに対して否定的な評価を受けた場合、それを改善するための方案を設けなければなりません。
    (4) パートナー会社は品質事故が発生した場合、その発生原因を調査し、改善方案を設けなければなりません。

    エ.品質教育
    (1) パートナー会社は役職員を対象に定期的に品質教育を実施しなければなりません。品質教育には役職員の意識を高めて品質管理能力を育むための内容が含まれなければなりません。
    (2) パートナー会社は品質管理に関する主要情報を事業場内の目立つ場所に掲示しなければなりません。
  • 5

    遵法・倫理経営

    ロッテグループのパートナー会社は遵法・倫理経営を実践し、企業を正しく経営するために努力しなければなりません。パートナー会社は経営の透明性を高め、事業を遂行する国の法令を遵守し、最高水準の倫理基準を維持しなければなりません。

    ア.違法的な利益の禁止
    (1) パートナー会社の役職員は違法で不適切な目的のために公務員、公共機関の役職員をはじめ、第3者に金銭的・非金銭的な利益を提供したり、提供することを約束してはいけません。
    (2) パートナー会社の役職員は違法で不適切な目的で第3者から金銭的・非金銭的な利益を受け取ったり、受け取ることを約束してはいけません。
    (3) パートナー会社は役職員の違法で不適切な利益の提供、または受け取りに関して持続的に監視し、これを提供したり受け取った事実が発覚した場合、必要な措置を取らなければなりません。

    イ.経営透明性の向上
    (1) パートナー会社の全ての企業活動は透明に行われる必要があり、パートナー会社の全ての取引は会計帳簿などの内部資料に正確に記載しなければなりません。
    (2) パートナー会社の経営活動、財務状況、安全管理の実態、環境保全の実態、成果に関する情報は事業を遂行する国の法令及び慣行によって公開しなければなりません。

    ウ.不公正取引の防止
    (1) パートナー会社は事業を遂行する国の公正取引に関する法令及び独占規制に関する法令を遵守しなければなりません。
    (2) パートナー会社は市場支配的地位を濫用したり、取引上の地位を利用して公正な取引を害する恐れがある行為をしてはいけません。
    (3) パートナー会社は不当に競争を制限する目的で他の事業者と商品、またはサービスの価格、供給量、取引地域、取引条件などに関して合意してはいけません。

    エ.責任ある供給ネットワークの管理
    (1) パートナー会社は 人権侵害、または環境破壊の恐れがある方法で生産された原材料の供給を受けてはならず、違法で非倫理的な方法で製品を生産したり、サービスを提供する 業者から製品・サービスの供給を受けてはいけません。
    (2) パートナー会社は供給を受けた原材料の生産過程に人権侵害または環境破壊の恐れの有無、取引業者の違法で非倫理的な方法による製品の生産及びサービス提供の有無について定期的に確認しなければなりません。
    (3) パートナー会社は責任ある供給ネットワークの管理のための具体的な方針を設けなければなりません。

    オ.個人情報の保護
    (1) パートナー会社は個人情報の収集・処理に関して事業を遂行する国の個人情報保護に関する法令を遵守しなければなりません。
    (2) パートナー会社は事業に関連して取得した個人情報を保護するために適法的で十分な努力を払わなければなりません。
    (3) パートナー会社は事業に関連して取得した取引業者の営業秘密やセキュリティを要する情報を漏洩しないよう十分な努力を払わなければなりません。

    カ.知的財産権の保護
    (1) パートナー会社は事業を遂行するに当たって、他人の知的財産権を侵害しないように十分な努力を払わなければなりません。
    (2) パートナー会社は事業を遂行するに当たって、競合他社の営業秘密を不当に侵害する行為をしてはいけません。
  • 6

    経営システム

    ロッテグループのパートナー会社は持続可能な経営の重要性を認識し、そのための経営システムを構築しなければなりません。パートナー会社は社会的責任を果たすための長期目標を設定し、定期的に成果を評価してそれを改善しなければなりません。

    ア.持続可能な経営の表明
    (1) パートナー会社は持続可能な経営のための目標を立て、その実行計画を文書にまとめて公開しなければなりません。
    (2) パートナー会社は持続可能な経営のための目標及びその実行計画について役職員に定期的に教育を行い、その目標達成の有無を定期的に点検・評価しなければなりません。

    イ.危機管理
    (1) パートナー会社は事業を遂行する過程で発生したり、発生する可能性がある環境、人権及び労働、安全、遵法及び倫理に関する危機を確認するために努力しなければなりません。
    (2) パートナー会社は環境、人権及び労働、安全、遵法及び倫理に関する危機が発生する可能性がある場合、それを予防するための適切な措置を取らなければなりません。
    (3) パートナー会社は環境、人権及び労働、安全、遵法及び倫理に関する危機が発生した場合、それを取り除いて緩和するための適切な措置を取らなければなりません。