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オンライン免税店

CCM消費者中心経営

消費者紛争解決基準

01
ロッテ免税店は、顧客が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を最小限にして紛争を解決するべく各営業店に担当者を配置して運営し、受け付けた不満については発生部署あるいは顧客の購入支店にて処理することを原則とします。
02
ロッテ免税店と顧客との間に発生する紛争は、消費者基本法令に定められた「一般的消費者紛争解決基準」に従い、紛争当事者間において紛争解決方法に関する別途の意思表示がない場合にも、円満な解決に向けて被害救済方法を模索する等、積極的な消費者保護措置を取ります。
03
ロッテ免税店は、顧客が紛争に関連して被害救済申請を依頼した中央行政機関の長、市・道知事、韓国消費者院の院長または消費者団体の調停に従うことができます。
04
他法令の制限条項によって紛争解決基準や即時的な処理に従うことが難しい場合、速やかに顧客に通知して事後措置を取ります。
05
ロッテインターネット免税店の利用者から提出された不満事項の処理に関しては、「ロッテインターネット免税店利用約款」第22条(紛争解決)に基づき、当該法令と処理基準に基づいて処理します。