メニュー飛ばし
オンライン免税店

倫理経営

  • 第1章

    総則

    第1条 [ 目的 ]

    本例規は、役職員の倫理綱領実践において必要な詳細事項及び諸期準を明確することにその目的がある。

    第2条 [ 用語の定義 ]

    1. 金品 : 現金、小切手、カード、商品券、観覧券、利用券、物品、負債の代理返済、金銭の借用、不動産などの廉価買収及び共同投資など
    2. プレゼント/記念品 : 祝賀、記念及び感謝の意味を込めてやりとりするもの
    3. 接待 : 食事、酒宴、ゴルフ、エンターテインメント、公演、カジノなど
    4. 便益 : 交通、宿泊、観光、イベント支援などの恩恵
    5. 慶弔 : 冠婚葬祭について、当事者との人的または物的交流関係にある相手方にそれを通知し、喜びや悲しみを分かち合い、相互扶助する行為
    6. 花卉/花輪 : 昇格、転出・転入などにより提供される観賞植物または造花や生花を集めて作ったもの
    7. 講師料 : 当社以外の他社、機関、団体から、講義の対価として受領した金銭
    8. 利害関係者 : 本人の業務遂行により、権利または利益に直接影響を受ける可能性のある役職員などの個人と、関係会社、協力会社、内外の公務員、諸団体など
    9. 通常レベル : 他役職員または一般人の健全な常識から考えて理解できる普遍・妥当な水準で、受け取った人が負担を感じることなく業務を公正に処理できる程度のもの
    10. 返送センター : 利害関係者から贈られたギフト、記念品、花卉などを受け付け、感謝の言葉を添えて返送したり、返送しにくい場合は慈善バザーや社会福祉機関に寄託することを目的とし、倫理経営チームが運営する。

  • 第2章

    実践基準

    第3条 [ 金品 ]

    1. いかなる名目でも、利害関係者に金品を要求したり受け取ってはならず、会社の業務推進に関して利害関係者に不当な請託による財物または財産上の利益を供与してはならない。
    2. 認知できないうちに止むを得ず金品を受け取った場合は、直ちに返還しなければならず、返還しにくい場合はチームリーダーまたは部門長に報告したり、倫理経営チームに直ちに通知しなければならない。
    3. 報告を受けたチームリーダーまたは部門長は、直ちに倫理経営チームに通知しなければならない。

    第4条 [ ギフト及び記念品 ]

    1. 利害関係者からは、ギフト、記念品などを一切受け取ってはならない。やむを得ず受け取った場合は、直ちに返還しなければならず、返還が困難な場合は、返送センター(倫理経営チーム)に送付する必要がある。
    2. 返送センター(倫理経営チーム)に受付けられたプレゼント及び記念品は、慈善バザーや社会福祉機関などに寄託する。寄託などの方法で処理しにくい場合は、別の方法で処理する。

    第5条 [ 接待 ]

    1. 利害関係者とは、1人3万ウォン以下の食事及び飲酒のやりとりはできるが、当社の費用で処理することを勧める。
    2. 通常レベルを超える接待を受けてはならず、異性のコンパニオンがいる風俗での接待は禁止する。
    3. 会社費用で利害関係者に通常レベルを超える接待を提供する場合と、通常レベルを超える接待が含まれたイベントに参加する場合には、事前にチームリーダーまたは部門長の承認を獲得しなければならない。

    第6条 [ イベント参加基準及び便益 ]

    1. 利害関係者が主宰したり利害関係者が全部または一部の費用を負担するイベントには、チームリーダーまたは部門長の事前承認を得てから参加する。
    2. チームリーダーまたは部門長は、業務との関連性、利害関係の有無、費用などを考慮して参加可否を決定する。
    3. イベント参加時、参加者全員に一括提供される交通手段、宿泊施設などの便益は受け取ることができる。
    4. 個別出張の場合、利害関係者の金銭的負担が伴う交通手段、宿泊施設などの便益の提供を受けてはならない。ただし、利害関係者の会社車両、会社宿泊先などの便益は、公共交通機関の利用が困難であったり、地理に疎いなどのやむを得ない場合には、提供を受けることができる。
    5. イベント参加及び出張で、やむを得ず許容された範囲を超えた便益の提供を受けた場合は、チームリーダーまたは部門長に報告しなければならない。

    第7条 [ 慶弔 ]

    1. 本人または同僚に発生した慶弔を、社外の利害関係者に知らせてはならず、第三者を経由して知らせることや、メディアによる慶弔関連告知も、本人の通知行為とみなす。
    2. 職員同士の慶弔案内は社内のイントラネットを利用し、慶弔案内をする親族の範囲は職員本人及び配偶者の祖父母、父母、子女などの直系家族に限る。

    第8条 [ 人事請託 ]

    1. 自分の昇格、補職、海外勤務などについて、社内の知人や外部の人物を経由して人事請託をしてはならない。
    2. 親類縁者または知人の採用、昇格、補職など、人事に関するいかなる内容も請託してはならない。

    第9条 [ 花卉/花輪 ]

    1. 個人的な昇格、転入・転出などの人事発令関連で、社内外の利害関係者が提供する花卉・花輪は、書簡を添付して直ちに返送しなければならない。
    2. 利害関係者が花卉・花輪の送付する意志を事前に伝えた場合は、拒絶の意志を表するなど、積極的に事前予防のための努力をしなければならない。
    3. 返送しにくい場合はチームリーダーまたは部門長に報告し、返送センター(倫理経営チーム)に移管して一括措置させる。
    4. 花卉・花輪を移管された倫理経営チームは、寄贈・共用使用・競売処理など、状況に応じて措置した後、送ったものには書簡を送付する。 5. 利害関係者でない個人的な関係にある者から送られた花卉・花輪は受け取ることができる。

    第10条 [ 講師料 ]

    1. 業務で知り得た知識を活用したり業務時間中の社外講演は、講義内容について関連部署から事前承認を得た場合にのみ許諾することができる。
    2. 役職員が業務関係上、社外で講義をすることは、会社の資産を活用することであるため、関係会社・協力会社・公共機関・公益団体及び利害関係がある会社で講義した場合は講師料を受け取らない。止むを得ず講師料を受け取った場合は、チームリーダーまたは部門長に報告し、倫理経営チームに送付する。
    3. 招請機関が営利目的の機関であったり、会社との利害関係がない一般企業、学校、団体である場合は、講師料を受け取ってからチームリーダーまたは部門長に報告し、倫理経営チームに送付する。
    4. 送付された講師料は、倫理経営チームから講義者名義で社会福祉団体に寄付する。

    第11条 [ 金銭取引 ]

    1. 利害関係者と金銭貸借、貸出保証、不動産賃貸借などの金銭取引をしてはいけない。
    2. 個人的関係があり利害関係者と止むを得ず金銭取引をした場合は、チームリーダーまたは部署長に報告しなければならない。

    第12条 [ イベント支援 ]

    1. 部署単位のイベントまたは同好会活動などのイベント時に、利害関係者から賛助金品を受け取ってはならない。
    2. イベントに必要な車両、場所、用益などの便益の提供を受けるのも、賛助金品を受け取ったものとみなす。
    3. 止むを得ずイベントで賛助を受けた場合は、チームリーダーまたは部門長に報告しなければならない。

    第13条 [ 予算財源の不当使用 ]

    1. 会議費、業務推進費など、会社の予算財源を個人用途で使ってはならない。
    2. 経費執行時は、法人カードの使用を原則とし、予算の目的や法律に定められた基準に合わせて使用しなければならない。

    第14条 [ 通知処理 ]

    1. 当事者は、チームリーダーまたは部門長に報告が必要な場合は3日以内に行い、チームリーダーまたは部門長は2日以内に倫理経営チームに通知しなければならない。
    2. 倫理経営チームは、通知された内容について必要であれば事実確認をすることができ、関連役職員はそれに積極的に協力しなければならない。

    第15条 [ 非倫理行為者に対する制裁 ]

    1. 会社は、非倫理行為をした職員を人事規定に従って制裁する。
    2. 非倫理行為者に対する制裁は、関連当事者全員に適用することを原則とする。
    3. 非倫理行為が法律違反に該当する場合、行為当事者を関係機関に告発することを原則とする。

  • 第3章

    運営

    第16条 [ チームリーダーまたは部門長の責任 ]

    1. チームリーダーまたは部門長は、所属職員が本例規を十分理解することができるよう、教育・相談を随時実施する必要がある。
    2. チームリーダーまたは部門長は、所属職員が本例規を違反することがないよう、適切な予防措置を取らなければならない。
    3. チームリーダーまたは部門長は、本例規から定めた報告事項を倫理経営チームに迅速に通知する義務を持つ。

  • 第4章

    その他

    第17条 [ 解釈 ]

    1. 役職員の名義でその家族、親類縁者、知人などが本例規を違反した行為も、本人の行為とみなす。
    2. 倫理綱領や本例規で詳細を定めていない部分について疑問が生じた場合は、倫理経営チームに問い合わせてその解釈に従う。

  • 第5章

    附則

    本例規は、2014年01月01日付で施行する。