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倫理経営

  • 第1章

    ギフト管理規定

    第1条 [目的]

    1. 職務上贈られる可能性があるギフトの管理を明確にし、公正な業務遂行及び透明な取引文化を確立する。

    第2条 [適用対象及びその範囲]

    1. 当社の全役職員に適用され、3万ウォン以上のギフトを受け取った場合とする。
    2. 海外の業務関係者から贈られたギフトも本規定に従う。

    第3条 [用語の定義]

    1. ギフトには、現金、小切手、カード、商品券、観覧券、利用券、物品などが含まれる。

    第4条 [責任及び権限]

    1. 当社の役職員は業務遂行において、いかなる場合にもギフトを要求したり、業務関係者に心理的負担を与えてはならない。
    2. 贈られたギフトは、遅滞なく社内返送センターや倫理経営担当に申告し、その物を引き渡さなければならない。(EP返送センター常時運営)
    3. ギフト関連申告を受けた倫理経営担当は、返送センターにその内容を記録してその物を管理及び処理する。

    第5条 [プレゼントの処理]

    1. 申告・受理されたギフトは、返送することを原則とする。
    2. やむを得ず返送することができない場合は、社内競売にかけたり公益団体に寄付する。
    3. 社内競売により発生した収益金は、別途決済を得て公益団体に寄付する。

  • 第2章

    見本の管理規定

    第1条 [目的]

    1. 合理的かつ透明な業務の遂行により、健全な倫理企業文化を定着させることを目的とする。

    第2条 [適用対象]

    1. 全部署の役職員に適用されるもので、特に見本と密接な関係を持つ部署の担当者は格別に注意する。

    第3条 [用語の定義]

    1. 見本とは、業務上必要な商品で、テスト用途の製品・サンプルとする。
    2. ただし本規定では、内外の広報物、景品、記念品などを含む。

    第4条 [責任]

    1. チーム(店)長は、見本管理規定について部署の職員たちを教育し、本規定に基づいて見本の管理ができるように随時管理・監督する。

    第5条 [詳細管理基準]

    1. 見本は業務用途でのみ使用することを原則とする。
    2. パートナー会社から提供されるテスト用途の製品・サンプルは、事前に返還の意思及びその時期を明らかにし、使用完了後に返還することを原則とする。
    (ただし、バック・衣類・電子製品などの換金性の高い製品は、テスト用製品・サンプルとして提供を受けない。)
    3. サンプルの提供を受ける際、該当部署は管理台帳に受領・返還などの内容を記録して管理する。
    4. パートナー会社から提供される見本を個人用途で利用せず、業務目的以外で別途要求しない。
    5. 広報物、景品、記念品は会社のロゴは入っている物品のみ受領できる。
    6. 景品、記念品などが3万ウォン以上のものである場合は、倫理経営担当に申告する必要があり、金額の算定が難しい場合も申告対象に含むこととする。

  • 附則

    第1条 [施行時期]

    1. 本綱領は、2012年03月01日から施行する。(‘12.3.1改正)
    2. 本綱領は、2015年03月01日から改正して施行する。
    3. 本綱領は、2015年11月01日から改正して施行する。
    4. 本綱領は、2021年09月17日から改正して施行する。
    5. 本綱領は、2022年09月14日から改正して施行する。

    第2条 [遡及適用の禁止]

    1. 本綱領の施行日以前の行為に対しては適用しない。

    第3条 [解釈基準]

    1. 本綱領に定めがないか、解釈をめぐって紛争が生じた場合は、倫理委員会の解釈と決定に従う。