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倫理経営

ロッテ免税店倫理綱領

ロッテ免税店は公正かつ透明な企業文化と、社会的責任を果たす経営を追求し、顧客と共に世界的な最優秀企業へと発展していくことを目標とする。
そのためにロッテ免税店は全役職員がいつ、どこでも遵守すべき基本原則を定めた倫理綱領を制定し、その実践を誓う。

顧客との信頼
役職員との信頼
パートナー会社との信頼
株主との信頼
社会との信頼
  • 第1章

    総則

    第1条 [目的]

    1. 本綱領の目的は、ロッテ免税店の役職員の正しい行動や価値判断の基準を定め、倫理経営実践の意識強化に貢献することで倫理的経営活動の基盤を作り、促進することにある。

    第2条 [適用範囲]

    1. 本綱領はロッテ免税店の全役職員及びパートナー会社に対して適用する。

    第3条 [用語の定義]

    • 1. 本綱領で使われている用語の意味は次の通りである。
      • ① 金品:現金、有価証券、物品、その他の経済的な利益のことをいう。
      • ② 饗応・接待:食事、酒類、スポーツ、娯楽、享楽などの恩恵のことをいう。
      • ③ 便宜:金品や饗応・接待を除いた宿泊及び交通手段の提供、観光案内、イベントサポート、債務免除、利権付与などをいう。
      • ④ 社会常規に反しない場合:公共機関が定める手続きに従って権利侵害の救済を要求する行為、正当な権原によって金品を提供する行為など、行為の動機や目的の正当性、手段や方法の相当性、比例性などを持つ行為として、社会倫理や社会通念を鑑みた時に容認できる行為をいう。
      • ⑤ 利害関係者:会社及び役職員の行為や意思決定に関して法律的、事実的利害関係を持つ者のことをいう。
      • ⑥ パートナー会社:会社と取引を続けているか、取引事実のある個人及び法人のことをいう。。

    第4条 [組織]

    1. 本綱領の適用のために、別途の倫理委員会を置くことができる。
    2. 本綱領の執行は、倫理経営担当が主管するものとする。

    第5条 [適用]

    1. 本綱領に関連して摘発された不正の処理は、人事委員会の規定に基づいて処理することを原則とし、規定に明記されていない内容は、本綱領に個別に定めることができる。

  • 第2章

    顧客との信頼

    第6条 [顧客尊重]

    1. 顧客のすべての判断及び行動を最優先基準とすると共に、経営活動の優先価値と定め、顧客の権益を保護する。
    2. 顧客の意見を常に尊重し、顧客を理解し、顧客の発展に役立つ価値を創出する。

    第7条 [顧客満足]

    1. 最高の製品とサービスを提供し、顧客から一番先に選択していただけるように最善を尽くす。
    2. 顧客の要求を的確に把握し、不満や意見は迅速かつ正確に対応・処理する。

    第8条 [顧客信頼]

    1. 顧客に対して虚位または誇張情報を提供せず、正直で正確な情報のみを提供する。
    2. 顧客に対しては真実のみ話し、顧客との約束は必ず守る。
    3. 顧客情報は、絶対外部に流出してはならず、事前に約束された業務以外の用途に使用してはならない。

  • 第3章

    役職員との信頼

  • 第4条

    パートナー会社との信頼

    第14条 [公正な取引]

    1. パートナー会社との全ての取引は、透明かつ公正な原則に基づいて推進する。
    2. パートナー会社に対して公正な参加のチャンスを与え、取引に必要な情報を公平に提供し、取引条件については十分協議する。
    3. 公正取引関連法規制を遵守する。

    第15条 [相互発展の追求]

    1. 共同利益のために努力するパートナーとして認識し、相互信頼と協力関係を確固たるものとし、相互発展を目指す。
    2. 合法的支援によりパートナー会社との競争力を強化し、共同発展を追及する。
    3. 役職員は個人的な関係、または顧客を通してパートナー会社、または競合会社の機密情報を収集しない。

    第16条 [公職者などに対する不正請託の禁止]

    1. 役職員は公職者、公的業務従事者などに不正な請託をしない。
    2. 役職員は公職者、公的業務従事者などに職務に関連するか、一定金額以上に該当する金品や饗応、接待、便宜などを提供したり約束しない。
    3. 第2項の行為以外にも、役職員は賄賂、マネーロンダリング、袖の下の提供など不正腐敗行為に加担したり幇助しない。

    第17条 [パートナー会社に対する非倫理的行為の禁止]

    1. 役職員は業務に関連してパートナー会社から金品、饗応、接待、または便宜提供などを受けてはならない。但し、社会常規に反しない場合は例外とする。

    • 2. 第1項の行為以外にも、役職員は贈収賄、マネーロンダリング、袖の下の提供または受取など不正不快行為に加担または幇助することをせず、以下のような非倫理的行為をすることを禁止する。
      • ① 業務に関連してパートナー会社からカード代金、掛取引代金、または貸出金などの代理決済や返済、貸出保証の授受及び動産、不動産、有価証券、営業権、会員権など、財産上の利益を授受、要求、または約束する行為
      • ② パートナー会社から金銭を借用したり、それを要求、または約束する行為
      • ③ 業務に関連してパートナー会社から役職員個人のために資産を賃借したり、担保の提供を受ける行為
      • ④ 業務に関連してパートナー会社から動産、不動産を正常価格より安い価格で買取、賃借して実質的な利益を得る行為
      • ⑤ パートナー会社の役職員に性的な羞恥心を誘発する発言、または暴言、罵詈雑言をする行為
      • ⑥ パートナー会社の情報を不当に要求したり、目的以外で使用する行為
      • ⑦ その他、優越な地位を利用したパートナー会社に対する非倫理的な行為

  • 第5章

    株主との信頼

    第18条 [株主価値の向上]

    1. 会社及び役職員は正直かつ透明性に基づいた業務遂行を通して株主の資産を保護し、創意と革新を通して株主の中長期的な価値増大に最善を尽くす。
    2. 会社及び役職員は効率的、合理的な意思決定と透明で健全な経営活動を通して株主の利益を向上させ、株主の正当な意見を積極的に傾聴する。

    第19条 [利害相反防止]

    1. 役職員は自身の地位を利用して私的利益を得るなど、会社や株主、その他利害関係者の利益に反する行為をしてはならず、会社と利害相反が発生し得る場合、事前に会社の承認を得る。

    第20条 [会計透明性の向上]

    1. 役職員は会社の経営資料を関連法規及び企業会計基準に従って作成・公示する。 2. 役職員は故意に事実とは異なるように文書や計数を捏造したり、変造し、上位者や関連部署の判断を鈍らせたり、誤判をさせてはならない。

    第21条 [内部者取引の禁止]

    1. 役職員はその職位、または業務上の権限を利用して知り得た情報を外部に漏洩してはならず、これを利用して個人的な利益を得る行為をしない。

  • 第6章

    社会との信頼

    第22条 [健全な企業活動]

    1. 国家及び地域社会の法規制や正しい社会的価値観を尊重し、合理的かつ健全に企業活動を行う。
    2. 健全な企業活動を阻害する不条理を排除する。

    第23条 [社会貢献]

    1. 会社は教育、文化、奨学及び福祉事業など、社会貢献活動を通して、企業の社会的責任を全うする。
    2. 会社は役職員の社会奉仕活動への参加を奨励し、社会発展に貢献する。
    3. 会社及び役職員は社会の各階層と地域社会の正当な要求を謙虚に受け入れる。
    4. 会社は持続的な雇用創出で国家発展に寄与する。

    第24条 [環境保護]

    1. 会社及び役職員は未来地球環境保全のために持続的な実践と努力を傾注する。
    2. 会社及び役職員は環境関連法規を遵守し、気候変動防止と温室ガス削減を積極的に実践する。
    3. 会社及び役職員は環境汚染防止と改善のために必要な施設を整え、持続的に管理する。

    第25条 [多様性の尊重]

    1. 会社及び役職員は業務に関連して、国家・地域別法令を熟知して遵守し、進出した国家の価値観と慣習を尊重する。

    第26条 [政治と経済の分離]

    1. 会社は特定の政治家や政治団体を会社及び組織レベルで支持したり、支援しない。

    第27条 [安全管理及び事故予防]

    1. 事業を営むに当たり、役職員、パートナー会社及び顧客の安全を必ず守り、保護すべき重要な経営事項として規定する。
    2. 安全に関する国際基準、関係法令、内部規定などを遵守し、安全事故を予防する。
    3. 安全事故予防及び災害発生時、迅速な対処のために教育や訓練を定期的に実施する。
    4. 各種施設に対する安全点検を徹底し、各種安全事故予防に万全を期す。

  • 第7章

    規範違反に対する処理

    第28条 [違反事項の通報及び通報者の保護]

    • 1. 本綱領に反する各種行為について認知した時、または第3者から受け付けた時には必ず会社に通報しなければならず、会社は役職員が匿名で通報できるようにしなければならない。
    • 2. 通報された事項について倫理経営担当は直ちに事実確認調査を実施し、調査進行中は通報者の問い合わせに対して迅速かつ明確に答える。
    • 3. 会社は通報者と通報内容に対して秘密を保障しなければならず、通報による不利益を被ることがないようにしなければならない。
    • 4. 通報者に対してその事実を理由に報復する者は、社内規定が定める範囲内で加重して懲戒することができる。
    • 5. 相談及び情報提供チャンネルは次の通りである。

    第29条 [違反者に対する処理]

    1. 本綱領に違反した事実が発覚した場合、関連部署はこの事実を関連書類及び調査内容を書面作成し、直ちに倫理経営担当に通告する。
    2. 倫理経営担当は通告された事実を検討し、倫理委員会、または人事委員会の招集を依頼する。
    3. 関連のあるパートナー会社に対しては、事案の軽重を考慮して適切な措置を取り、会社の損失に対しては弁償措置をとる。

  • 第8章

    倫理委員会

    第30条 [倫理委員会の構成]

    1. 倫理委員会の構成や選任は、人事委員会の関連規定を準用する。

    第31条 [倫理委員会の開催]

    1. 職場倫理に関する違反行為が発生した場合、主管チームまたは該当部署は、関連証憑資料及び具体的事実を書面で作成し、直ちに委員会幹事に通知しなければならない。
    2. 委員会幹事は、通知された内容を検討し、倫理委員会の開催可否を決定する。

    第32条 [褒章及び懲戒]

    1. 会社は、倫理経営活動に功労のある役職員に対して、倫理委員会または褒賞委員会の意見に基づいて褒賞することができ、その水準や手続きについては、会社の関連規定に従う。
    2. 倫理規範に抵触する行為をした役職員は、倫理委員会の審議により懲戒に処することができ、懲戒の等級及び処罰に関する内容は、会社の関連規定に従う。

  • 附則

    第1条 [施行時期]

    1. 本綱領は、2012年03月01日から施行する。(‘12.3.1改正)
    2. 本綱領は、2015年03月01日から改正して施行する。
    3. 本綱領は、2015年11月01日から改正して施行する。
    4. 本綱領は、2021年09月17日から改正して施行する。
    5. 本綱領は、2022年09月14日から改正して施行する。

    第2条 [遡及適用の禁止]

    1. 本綱領の施行日以前の行為に対しては適用しない。

    第3条 [解釈基準]

    1. 本綱領に定めがないか、解釈をめぐって紛争が生じた場合は、倫理委員会の解釈と決定に従う。